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どこの警察に届けるのか?
私は、「被害届け」というものの言葉は知っていたのですが、実際に届け出をした経験は今回までありませんでした。
ところが、1ヶ月の間に6件の詐欺に遭うという自分でも想像もしていなかった状況に陥り、日本、香港、シンガポールの警察に被害報告を出すことになりました。
その過程で、初めて「どこの警察に届けを出すか?」「警察は被害届けを必ずしも受け取ってくれる訳では無い」などの現実的な事情に直面しました。
悲しいかな、警察や、法の擁護の仕組みに、被害に遭ってから気付いて勉強したわけですが、そこで分かったことを、まとめて行きたいと思います。
住所登録のある警察にしか、被害届けを出せない
ここは、言われてみれば当たり前なんですが、ネット社会になると、全然気にしなくなる盲点です。
私の場合は、相手がどこの所在かという物理的な現実住所への配慮観点は、すっかり薄くなっていました。
しかし、いざトラブルとなって、警察に被害届けを出そうとすると、警察は自身の管轄内に登録がある案件しか、受け付けてくれません。
ある国の法に従って、その管轄について違法行為を取り締まるのが警察。
なので、その管轄外は扱ってくれないです。
つまり、訴える相手の住所証明が無いと、警察に門前払いされてしまうのです。ネット以前の世界は、面着で相手ともめ事を起こすので、居住地も近く、また、相手も目の前にいるので、住所は分かって当たり前だったわけですが、
ネット社会に変遷した後は、住所が分からないことが当たり前に180度変わってしまいました。ところが、これが警察の仕組みとミスマッチなのです。
警察は住所が分からないと、捕捉できない。
そこが、ネットが犯罪者にとっては、非常に、やり易さを生み出しています。日本人の様な顔をして、実は海外からやりとりしていても気付かないですし、
また、性別ですら、女性ですとネットで拾ってきた写真を載せつつ、裏は男でも分からない訳です。当然、住所なんて、全く分かりません。
住所証明を載せる必要なんて皆無です。
つまり、ネットの相手の所在地関係無くコミュニケーション取れる、距離を超えてやりとりできるメリットが、実はトラブルになった時には、落とし穴になるのです。
逆に言えば、詐欺する側からすると「住所証明」を取られると訴えられてしまう。つまり、お金のやり取りをする時は、相手の住所証明が取れているか否か、ここが今回気付いた大きな判断観点になります。
詐欺証券会社の口座が香港にあったことから、香港警察署に被害届け
詐欺に遭った内、一件は証券会社でした。内容は、お金の預け入れは出来るけど、引き出しが出来ない、問合せしても無応答というインチキ会社です。
これについては、外国人のMという女性も同様に被害にあっており、他にも日本人1人、オーストラリア1人、欧州1人という合計4人の被害者とコンタクトを取りながら、警察に被害届けを出すこととなりました。
その内、Mが最も精力的に情報収集を進めてくれ、彼女が、その会社にお金を振り込んだ先が、DBS銀行の香港支店であること。その会社はアメリカ本社ということになっているのですが、香港支店があることを突き止めてくれ、香港警察に届けを出すことになったのです。

オンラインで被害届け提出
香港警察は、仕組みが良く出来ていて、ネットから被害申請が出来ます。

緊急で無ければ、ネットから申請して良いという但し書きがあります。そうして、届け出をすると、メールで受け付け済みの通知と、その後、対応についての連絡があります。
訴え先の居住者が香港であることが不明の場合は、「追加情報が無いと対応は出来ないとの」旨が。逆に、受け付けて貰えた場合は、下記の様な返事がきます。

被害報告は「Eastern Police District」に通知済みで、必要に応じて連絡をすると書いてあります。
先に香港警察に被害届けを出したMには、取引記録の証明等、追加情報の提供を求める連絡があり、該当証券会社の銀行口座凍結を検討してくれているそうです。
警察届け出のポイント
・一番の学びは、「住所証明有無」が警察が動ける分岐点になることでした。
なので、相手が詐欺かどうか見極めるための、有効なチェックポイントは、住所証明がされているか否かになります。
これは、また別の記事に書きたいと思います。
また、実際に警察が捜査に乗り出すためには、詳細な取引記録が必要となるので、怪しいと感じた瞬間には、会話、チャット等々、全ての記録を残すようにすることも重要です。
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